お知らせ
原則、診察なしで処方のみを行うことはできません。
(参考) 無診察治療等の禁止(医師法第20条)
医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは処方せんを交付してはならないとされています。
無診察治療とは、「定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わず処方せんの交付のみをすること」も当てはまるとされています。ご注意ください。